【第3条と第38条】基礎底面の傾斜の評価|東海第二原発
原発の設置許可基準規則の設計基準対象施設の地盤(3条)と重大事故等対処施設の地盤(38条)のうち「基礎底面の傾斜」の評価について、日本原電の東海第二原発の場合を紹介します。
東海第二原発の「基礎底面の傾斜」の評価の概要について知りたい方は、参考にしてみてください。
この記事の内容
設置許可基準規則の要求を確認!
原発では、設置許可基準規則や規則の解釈、審査ガイドなどにしたがい、条文を構成する項ごとに以下の取り組みを行い安全を確認しており、「基礎底面の傾斜」の評価は下線で示している取り組みです。
設計基準事故の規則要求 | 重大事故の規則要求 | 取り組み① | 取り組み② |
設置許可基準規則 第3条第1項 |
設置許可基準規則 第38条第1項 |
「評価対象」の選定 「地震応答解析」の実施 |
「基礎地盤のすべり」の評価 「基礎の支持力」の評価 「基礎底面の傾斜」の評価 |
設置許可基準規則 第3条第2項 |
設置許可基準規則 第38条第2項 |
「周辺地盤の変化による液状化など」の評価 「地殻変動による基礎地盤の傾斜など」の評価 |
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設置許可基準規則 第3条第3項 |
設置許可基準規則 第38条第3項 |
「活断層」の評価 |
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「基礎底面の傾斜」の評価を簡単にご紹介!
原発は、原発の重い施設や設備を支えるための基礎として丈夫な岩盤に直接建てられていますが、地震をきっかけとして岩盤に大きな力がかかると岩盤が傾き、原発の建物やなかの設備も傾き壊れるおそれがあることから、「基礎底面の傾斜」を評価する必要があります。
「基礎底面の傾斜」の評価は、「地震により岩盤の傾く程度」を地震応答解析から求めておいたうえで、「地震により岩盤の傾く程度」が十分に小さいことを確認することにしています。
東海第二原発の「基礎底面の傾斜」の評価の結果、「地震により岩盤の傾く程度」が十分に小さいことから、十分に安全であることを確認しています。
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本記事は原発の新規制基準施行後の最初の設置許可の情報やヒアリング資料を主に参考にしており、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
また、当サイトに掲載している情報は、万全の保証をいたしかねます。原発の詳細な情報は、必ず各電力会社または原子力規制委員会の公式サイトでご確認ください。
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