【第3条と第38条】周辺地盤の変化による 液状化などの評価|玄海原発3,4号機
原発の設置許可基準規則の設計基準対象施設の地盤(3条)と重大事故等対処施設の地盤(38条)のうち「周辺地盤の変化による液状化など」の評価について、九州電力の玄海原発3、4号機の場合を紹介します。
玄海原発3、4号機の「周辺地盤の変化による液状化など」の評価の概要について知りたい方は、参考にしてみてください。
設置許可基準規則の要求を確認!
原発では、設置許可基準規則や規則の解釈、審査ガイドなどにしたがい、条文を構成する項ごとに以下の取り組みを行い安全を確認しており、「周辺地盤の変化による液状化など」の評価は下線で示している取り組みです。
設計基準事故の規則要求 | 重大事故の規則要求 | 取り組み① | 取り組み② |
設置許可基準規則 第3条第1項 |
設置許可基準規則 第38条第1項 |
「評価対象」の選定 「地震応答解析」の実施 |
「基礎地盤のすべり」の評価 「基礎の支持力」の評価 「基礎底面の傾斜」の評価 |
設置許可基準規則 第3条第2項 |
設置許可基準規則 第38条第2項 |
「周辺地盤の変化による液状化など」の評価 「地殻変動による基礎地盤の傾斜など」の評価 |
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設置許可基準規則 第3条第3項 |
設置許可基準規則 第38条第3項 |
「活断層」の評価 |
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「周辺地盤の変化による液状化など」の評価を簡単にご紹介!
玄海原発3、4号機の「周辺地盤の変化による液状化など」の評価では、耐震重要施設や常設重大事故等対処施設を対象として、液状化などの影響を確認しています。
玄海原発3、4号機の「周辺地盤の変化による液状化など」の評価の結果、対象となる耐震重要施設や常設重大事故等対処施設は、頑丈な岩盤などにより支えられていることなどから、液状化などにより影響を受けないことを確認しました。
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本記事は原発の新規制基準施行後の最初の設置許可の情報やヒアリング資料を主に参考にしており、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
また、当サイトに掲載している情報は、万全の保証をいたしかねます。原発の詳細な情報は、必ず各電力会社または原子力規制委員会の公式サイトでご確認ください。
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