くらべて原子力

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【第3条と第38条】活断層の評価|玄海原発3,4号機

原発の設置許可基準規則の設計基準対象施設の地盤(3条)と重大事故等対処施設の地盤(38条)のうち「活断層」の評価について、九州電力の玄海原発3、4号機の場合を紹介します。

玄海原発3、4号機の「活断層」の評価の概要について知りたい方は、参考にしてみてください。

設置許可基準規則の要求を確認!

原発では、設置許可基準規則や規則の解釈、審査ガイドなどにしたがい、条文を構成する項ごとに以下の取り組みを行い安全を確認しており、「活断層」の評価は下線で示している取り組みです。

設計基準事故の規則要求 重大事故の規則要求 取り組み① 取り組み②
設置許可基準規則
第3条第1項
設置許可基準規則
第38条第1項
「評価対象」の選定
「地震応答解析」の実施
「基礎地盤のすべり」の評価
「基礎の支持力」の評価
「基礎底面の傾斜」の評価
設置許可基準規則
第3条第2項
設置許可基準規則
第38条第2項
「周辺地盤の変化による液状化など」の評価
「地殻変動による基礎地盤の傾斜など」の評価
設置許可基準規則
第3条第3項
設置許可基準規則
第38条第3項
「活断層」の評価

 

 

「活断層」の評価を簡単にご紹介!

大きい地震が起きて原発の建物のしたに活断層がある場合には、原発の建物が断層の移動により傾くおそれがあります。

原発の建物が傾く場合には、原発のなかの設備も傾き壊れるおそれがあることから、「活断層」には注意が必要です。

「活断層」の評価では、文献調査やボーリング調査、試掘坑調査などで、原発の敷地内に「活断層」がないことを確認して評価することにしています。

玄海原発3、4号機では、ボーリング調査などの結果から敷地内で大小あわせて137の断層がみつかりました。

玄海原発3、4号機では、断層のタイプごとにG-1断層とf-101断層、G-2・4断層、f-143断層、f-113断層を代表として、これら断層が活断層(12~13万年前以降に活動した断層)かどうかを確認するために、深く穴を掘り実際に断層を観察するなどしています。

これら断層や断層の上の地層を確認した結果などから、断層の上の地層はその地層が生まれた新第三紀鮮新世(約258万年前)から変化がないことから、いずれの断層もその上の地層に影響を与えていないことがわかりました。

したがって、玄海原発3、4号機の断層を確認した結果、玄海原発3、4号機の断層はその上の地層が生まれた当時(約258万年前)から現在まで活動しておらず、玄海原発の断層は活断層(12~13万年前以降に活動した断層)ではないと確認できました。

 

 

 

本記事は原発の新規制基準施行後の最初の設置許可の情報やヒアリング資料を主に参考にしており、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

また、当サイトに掲載している情報は、万全の保証をいたしかねます。原発の詳細な情報は、必ず各電力会社または原子力規制委員会の公式サイトでご確認ください。