くらべて原子力

原子力施設の基本設計をくらべるブログです。

【第3条と第38条】活断層の評価|東海第二原発

原発の設置許可基準規則の設計基準対象施設の地盤(3条)と重大事故等対処施設の地盤(38条)のうち「活断層」の評価について、日本原電の東海第二原発の場合を紹介します。

東海第二原発の「活断層」の評価の概要について知りたい方は、参考にしてみてください。

設置許可基準規則の要求を確認!

原発では、設置許可基準規則や規則の解釈、審査ガイドなどにしたがい、条文を構成する項ごとに以下の取り組みを行い安全を確認しており、「活断層」の評価は下線で示している取り組みです。

設計基準事故の規則要求 重大事故の規則要求 取り組み① 取り組み②
設置許可基準規則
第3条第1項
設置許可基準規則
第38条第1項
「評価対象」の選定
「地震応答解析」の実施
「基礎地盤のすべり」の評価
「基礎の支持力」の評価
「基礎底面の傾斜」の評価
設置許可基準規則
第3条第2項
設置許可基準規則
第38条第2項
「周辺地盤の変化による液状化など」の評価
「地殻変動による基礎地盤の傾斜など」の評価
設置許可基準規則
第3条第3項
設置許可基準規則
第38条第3項
「活断層」の評価

 

 

「活断層」の評価を簡単にご紹介!

大きい地震が起きて原発の建物のしたに活断層がある場合には、原発の建物が断層の移動により傾くおそれがあります。

原発の建物が傾く場合には、原発のなかの設備も傾き壊れるおそれがあることから、「活断層」には注意が必要です。

「活断層」の評価では、文献調査やボーリング調査、試掘坑調査などで、原発の敷地内に「活断層」がないことを確認して評価することにしています。

東海第二原発では、ボーリング調査などの結果から敷地内で特徴的でわかりやすい地層が水平に広く分布しており、大きな地層の変化はなかったことから、東海第二原発の敷地内には断層がないことがわかりました。

したがって、東海第二原発の断層を確認した結果、東海第二原発には活断層(12~13万年前以降に活動した断層)がないことが確認できました。

 

 

 

本記事は原発の新規制基準施行後の最初の設置許可の情報やヒアリング資料を主に参考にしており、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

また、当サイトに掲載している情報は、万全の保証をいたしかねます。原発の詳細な情報は、必ず各電力会社または原子力規制委員会の公式サイトでご確認ください。